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【労務トラブル防止】就業規則の作成ポイントと最低限の法定要件

法人設立後、事業が拡大し従業員を雇用する際に、最も重要となるのが就業規則です。

これは、従業員が働く上でのルールを明文化した「会社のルールブック」であり、労使間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業運営を可能にするための基盤です。

従業員が10人以上になった場合、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています

本記事では、設立者が知っておくべき就業規則の作成ポイントと、資金的な安全性を高めるための準備について解説します。


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1. 就業規則の作成義務と役割

1-1. 作成・届出の義務

  • 義務発生の条件: 常時10人以上の従業員(正社員、パート、アルバイトを含む)を雇用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。
  • 10人未満の場合: 義務はありませんが、トラブル防止のために作成が強く推奨されます。

1-2. トラブル防止における役割

就業規則は、以下の事態が発生した際に、会社側の対応の根拠となります。

  • 服務規律の違反: 遅刻、欠勤、情報漏洩などの問題行動があった場合の懲戒処分の基準。
  • 解雇: 従業員を解雇する場合の客観的かつ合理的な理由と手続きの明確化。
  • 残業代の支払い: 残業の定義、計算方法、支払いルールを明確にすることで、未払い残業代トラブルを防止します。

2. 記載が義務付けられている「絶対的必要記載事項」

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)が法律で定められています。最低限、以下の3点は明確に定めておく必要があります。

事項記載すべき内容
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇勤務時間、休憩時間、所定休日、年次有給休暇(付与日数、取得方法)に関する事項。
賃金の決定・計算・支払いの方法給与の計算方法、締日と支払日、昇給に関する事項。
退職に関する事項退職の手続き、解雇の事由と手続きに関する事項。

ポイント: 特に解雇事由は、労務トラブルの核となる部分です。「事業の経営悪化」など、会社の事情による解雇の条件も具体的に明記することが望ましいです。


3. 法人設立者が陥りがちな失敗と対策

3-1. ネットの雛形をそのまま流用する

ネット上の雛形は一般的すぎるため、自社の業務内容や文化、雇用形態(リモートワークの有無など)に合わない場合が多いです。必ず自社の実態に合わせてカスタマイズしましょう。

3-2. 役員と従業員の区別があいまいになる

役員には労働基準法が適用されないため、就業規則の適用外です。規則を作成する際は、「本規則は役員には適用しない」旨を明記するなど、適用範囲を明確にしましょう。

3-3. 意見聴取を忘れる

就業規則を作成・変更する際は、従業員の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられています。意見書を添付し、労働基準監督署に届け出ましょう。


4. まとめ:労務トラブルと資金的なコスト

予期せぬ労務トラブルは、和解金や弁護士費用、解決にかかる時間といった金銭的・時間的なコストを生み、事業の資金繰りに大きな負担をかけます。

就業規則を整備することは、そのリスクを未然に防ぐための重要なコスト管理です。

トラブル発生時の対応や、事業拡大のための投資に必要な資金を円滑に確保するためには、資金的な安全性を高めておく必要があります。

また、融資などの資金調達を成功させるには、法人口座の開設バーチャルオフィスなどの事業基盤が整っていることが前提となります。

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